SERVICE 業務内容
EQUIPMENT
INSPECTION
設備の保守・点検
みんなが安心できる建物に
【消防設備定期点検】
定期点検を怠っていたばかりに、いざというときに消防用設備が適切に作動せず、被害が大きくなるという例が数多く発生しています。「備えあれば憂いなし」のことわざにもあるように、常に災害に対しての意識を持ち、定期的に消防用設備の点検を行うことが、甚大な被害を防ぐための最良な方法といっても過言ではありません。当社では、確かな技術で防災設備の定期点検と保守管理を行い、地域社会のセキュリティを向上。災害の発生を防ぐとともに、万が一の災害時にも被害を最小限に抑えるために、「安全」という目に見えない分野で社会に貢献しています。
●主な点検サービス
消火設備/警報設備/避難設備
【防火対象物点検】
2001年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災では、小規模なビルにも関わらず、44名もの尊い命を奪う大惨事となりました。要因としては、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備などの点検が適正に実施されていなかったことなどが指摘されています。その教訓を活かし、2002年4月に消防法が大幅に改正されました。それに伴い、防火管理の徹底を図るための「防火対象物定期点検報告制度」が創設。対象となる防火対象物の管理権限を有する者(建物のオーナー、事業所の代表者など)は、防火対象物点検資格者に点検を依頼し、その結果を消防長または消防署長に毎年1回の報告が義務づけられました。当社では、その一連の点検業務を請け負っています。
●点検が必要な建物
防災管理者選任義務のある特定防火対象物(劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院等、不特定多数の者が出入りする施設)
●防火対象物点検資格者による点検項目
□防火管理者を選任しているか
□消火、避難訓練を実施しているか
□カーテンなどの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか
□防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか
□避難施設に避難の障害となるものが置かれていないか
□消防法令の基準による消防用設備などが設置されているか
※点検報告をしなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留、法人に対しては30万円以下の罰金が科されることがありますので、ご注意ください。
消防設備点検
防火対象物点検報告
消防用設備等点検報告制度に
ついて
法令にもとづく適正な点検を行った証明となるのが、点検済票(ラベル)です。
財団法人日本消防設備安全センターの「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」によるもので、点検を終えた消防用設備などの定められた位置に貼付されます。
確実で高品質な定期点検なら、東商におまかせください。