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SERVICE 業務内容

SERVICE

  • FIRE FIGHTING EQUIPMENT INSTALLATION
  • EQUIPMENT INSPECTION

EQUIPMENT
INSPECTION
設備の保守・点検

みんなが安心できる建物に

【消防設備定期点検】
定期点検を怠っていたばかりに、いざというときに消防用設備が適切に作動せず、被害が大きくなるという例が数多く発生しています。「備えあれば憂いなし」のことわざにもあるように、常に災害に対しての意識を持ち、定期的に消防用設備の点検を行うことが、甚大な被害を防ぐための最良な方法といっても過言ではありません。当社では、確かな技術で防災設備の定期点検と保守管理を行い、地域社会のセキュリティを向上。災害の発生を防ぐとともに、万が一の災害時にも被害を最小限に抑えるために、「安全」という目に見えない分野で社会に貢献しています。

●主な点検サービス
消火設備/警報設備/避難設備

【防火対象物点検】
2001年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町のビル火災では、小規模なビルにも関わらず、44名もの尊い命を奪う大惨事となりました。要因としては、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備などの点検が適正に実施されていなかったことなどが指摘されています。その教訓を活かし、2002年4月に消防法が大幅に改正されました。それに伴い、防火管理の徹底を図るための「防火対象物定期点検報告制度」が創設。対象となる防火対象物の管理権限を有する者(建物のオーナー、事業所の代表者など)は、防火対象物点検資格者に点検を依頼し、その結果を消防長または消防署長に毎年1回の報告が義務づけられました。当社では、その一連の点検業務を請け負っています。

●点検が必要な建物
防災管理者選任義務のある特定防火対象物(劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院等、不特定多数の者が出入りする施設)

●防火対象物点検資格者による点検項目
□防火管理者を選任しているか
□消火、避難訓練を実施しているか
□カーテンなどの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか
□防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか
□避難施設に避難の障害となるものが置かれていないか
□消防法令の基準による消防用設備などが設置されているか
※点検報告をしなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留、法人に対しては30万円以下の罰金が科されることがありますので、ご注意ください。

WORK FLOW

  1. 消防設備点検
  2. 防火対象物点検報告

消防設備点検

  1. 事前調査

    設置されている消防設備などを事前調査し、見積書を作成いたします。

  2. 点検契約

    点検契約後、点検の手順・日程・時間などについてお打ち合わせを行います。

  3. 点検の実施

    機器点検:6ヵ月に1回実施。機器の作動状況、適正な配置、損傷などの有無を確認します。
    総合点検:年に1回実施。設備の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。

  4. 改修・整備

    点検時に不良箇所を発見した場合、軽微な部分は当日に修理。それ以外の場合は、不良箇所の説明後に見積書を作成いたしますので、ご了解のうえ速やかに改善を行います。

  5. 点検済票の貼り付け

    法令にもとづく点検が適正に終了したら、その都度、点検済票(ラベル)を消防設備などに貼り付けます。

  6. 点検結果報告書の作成

    点検結果は、消防庁告示で定められた様式により、「正」「副」の2部作成いたします。

  7. 報告

    防火対象物の管理者に代行し、防火対象物の所在地を管轄する消防長または消防署長へ点検結果報告所を提出します(2部提出後、受付印をいただいた「副」の書類をお客様へお返し)。

    ※報告の期間は下記のように定められています。
    【1年に1回】
    特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
    【3年に1回】
    非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

防火対象物点検報告

  1. 点検の依頼

    建物のオーナー、事業所の代表者などは、当社のような防火対象物点検資格者に点検をご依頼ください。点検は防火対象物の火災予防に関し、専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に依頼する必要があります。

  2. 点検の実施

    防火対象物点検資格者は、防火管理上必要な業務などが基準に適合しているかどうか点検し、その結果を報告書にまとめます。

  3. 報告書の提出

    建物のオーナー、事業所の代表者などは、その報告書を年1回、建物を管轄する消防署または出張所の窓口へ提出しなければなりません。当社が代行いたしますのでご安心ください。

  4. 点検済証の表示

    建物全体が点検基準などに適合している場合は、点検済証を一定期間表示することが可能です。点検資格者が、消防法令に適合していることを示します。

消防用設備等点検報告制度に
ついて

法令にもとづく適正な点検を行った証明となるのが、点検済票(ラベル)です。
財団法人日本消防設備安全センターの「消防用設備等点検済表示制度推進要綱」によるもので、点検を終えた消防用設備などの定められた位置に貼付されます。
確実で高品質な定期点検なら、東商におまかせください。

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岐阜県中津川市駒場1432-2

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